平成31年4月18日
労働安全衛生法施行令が一部改正され、一定の要件を備えたものでないと使用できない『安全帯』が『墜落制止用器具』に改められました。
この改正で、高さ2m以上の箇所での作業床を設けることが困難なところにおいて、『墜落制止用器具』のうちフルハーネス型のもの用いて行う作業については、特別教育の対象となったため弊社、事務所にて『フルハーネス講習』を実施しました。
学科科目と実技科目の合計6時間の講習となりました。
学科科目の様子
実技科目の様子
この日のために忙しい中、準備してきた講師の弊社 田村課長本当にありがとうございました!!